失業保険の個別延長給付について・・・
今年の8月に会社を自己都合で退職しました。20代女です。
離職理由は40です。
来年1月より失業保険が支給になります。

雇用保険受給資格証を見ると支給番号の上に自分の支給番号が赤いハンコで押されています。

資料の中に個別延長給付の紙はあったのですが、「候」などのハンコはおされていないので
支給の対象にはならないのでしょうか?

回答お願いします。
自己都合退職の場合は雇用保険受給延長対象者には
当たりません。


給延長対象者というのは
リストラや倒産や
派遣雇用で期間の定めがないのにも関わらず
派遣先から更新の申請がなかった場合になります。
且つ、積極的に就職活動しているにも関わらず
受給期間が過ぎてしまっても就職できなかった場合や
有効求人率が低いなど厚労省が定めている一定の要件を満たさないと
延長対象にはなりません。


退職事由が違っても同じ資料が配布されます。
失業保険の個別延長制度についてです。



現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。



三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。

期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか?

詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
認定日とは関係なく、就業する前日にハローワークに行くはずです。
月曜日からの就業なら金曜日にハローワークに採用された報告に行かなければなりません。
就業してからの報告だと、不正に受給したとみなされてその間の数日分か、あるいは全額返還させられると聞きました。
明日にでもハローワークに問い合わせてみて下さい。
所定給付日数90日です。4月30日が初回認定日で、最初は支給額がとても少なくてびっくりしました。
13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?詳しい方、教えてください!!
残日数が77日で前回の認定日が4月30日と言う事なので、7月の認定日が最後ですね。(5月・6月の認定日にちゃんと行き、既定の就職活動を認定日までに行っていた場合)

再就職手当を貰うには最低でも30日は給付日数が残っていないとなりません。
なので大体6月16日には「就業している」必要があります。(内定では無く働き始める日が、6月16日です)
この給付日数には個別延長の日数は加算されません。
あくまでも所定給付日数で計算します。

個別延長は最後の認定日(貴方の場合は所定給付日数が終わる7月の認定日)に延長が可か不可かの決定がされます。
決定されると受給資格者証の認定日の度に支給額が印刷される個所に「個別延長支給決定」と印字されます。それが印字されるまでは決定ではありません。(現在は個別延長給付の対象者であるだけで、支給の条件を満たす事が出来なければ不可とされます。条件に付いては説明を受けた際に印刷物が渡されているかと)
決定の場合は7月の認定日には7月15日までの支給分+延長分の日数の発生により7月16日から7月の認定日の前日までの合計が貰えます。
失業保険について教えて下さい。

私は、腰痛が原因で立ち仕事を退職したのですが、(病院で立ち仕事は厳しいと診断されました)

このことをハローワークに伝えたら三ヶ月の待機期間?を外
してもらえるのでしょうか?

両親が病弱で私が家の家計を支えていたので、出来るだけ早く貰えたらなと思いまして。

就職活動はすぐにやるつもりなのですが。

無知ですみません。お時間ありましたら教えて下さい。
給付制限3ヶ月がないのは、会社都合が特定理由の2つです。
あなたの場合、
仕事出来ないからやむを得ず辞めた。
多分、特定理由に該当するでしょう。
ただし、診断書必要でしょう。
ただ、そうしてしまうと、働けないから辞めたとみなされ、資格はありません。延長するしかありません。延長中は、給付はありません。
延長解除するなら、また、診断書が必要です(就労可能)
失業保険はあくまでもまともに働けなきゃもらえません。
ちなみに、世の中、1日中座る仕事は、そんなにありません。
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