アルバイトで入社したのですが、過酷勤務で体調を崩して退職しました。勤務期間は約2ヶ月です。給与は所得税と雇用保険が引かれています。こういう場合は失業保険などはもらえるのでしょうか?
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
雇用保険の受給要件には…

「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」

「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」

※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)

単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。

しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険をもらうには、雇用保険に6ヶ月入っていないといけませんが、退職まえの10日間入っていなくてもそれ以前に6ヶ月間入っていれば問題ないのでしょうか?また毎月
の給与の明細やタイムカードなども調査されるのでしょうか?
昨年10月1日以降に退職した人から、「被保険者期間のうち賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」に変わっています。
つまり、6ヶ月ではなく1年です。

但し、会社都合退職等の特定受給資格者は6ヶ月のままです。

で、これは会社が発行する離職票で確認します。日数も、賃金も。

退職前の10日間入っていないという状況が?ですが、仮にそうでも月数を満たせば可です。
また、別に1社で満たす必要はありません。2社でも3社でも可です。
離職前2年間のうちで通算して12ヶ月を満たせばOKです。

(特定受給資格者の場合は離職前1年間のうちで通算して6ヶ月)

補足:月数は退職の日から遡ります。
例)7月27日退職なら
7月27日~6月28日を一ヶ月とします。で、この期間中賃金支払い対象日が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。

ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....

姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?

長々と解りずらい文面ですみません。

是非教えてください。
可能性です、
「 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
の「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」

に該当しますから、受給期間の延長をすることが出来ます、
延長手続きは退職後30日を経過した後の30日以内にすることになってます、
受給資格者創業支援助成金について教えてください。
現在無職で失業保険受給中です。受給資格者創業支援助成金の資格で受給資格5年以上とありますが、通年では駄目なのでしょうか?一つの会社で5年勤務ということになるのでしょうか?直近の会社では3年勤務で退職。その前は12年勤務でした。ということは資格はないということですか?
現在受給している失業手当の算定基礎期間(加入年数)が通算で5年以上であればよいことになっています。

直近の会社で3年、その前の会社で12年、これらの間に1年を超える雇用保険未加入期間がなければ算定基礎期間は15年になりますから、受給資格者創業支援助成金の受給要件を満たしていることになります。
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