再就職手当について教えて下さい。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。

再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
はじめまして。

>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。

>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。

>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。

ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
法律関係に詳しい方、回答よろしくお願い致します。
質問内容ですが、私はアルバイトとしてアパレルのお店に勤務しておりました。少ない週でも1週間に37時間程度働いていました。
先日、急に
会社が倒産し、一ヶ月半近く分の給与は遅れて支払われることになり、無職となってしまいました。
そこで、失業保険を頂こうとおもっていたのですが、雇用保険には未加入でした。よく確認していなかった私も悪いのですが、このような場合、会社として雇用保険に加入させる義務はなかったのでしょうか?
このようなケースでなんらかの救済措置を受けることは可能でしょうか?よろしくお願い致します。
週20時間以上で31日以上雇用の場合は会社は雇用保険に加入する義務があります。
もし、あなたが6ヶ月以上勤務していたら(月間11日以上働いていたことが条件)遡って加入することができます。
ただし、6ヶ月以下なら雇用保険をもらえる資格がありませんから失業給付の申請はできません。加入は貴方が個人で加入できませんので会社が手続きをすることになります。
とりあえず会社に話してみて、ダメなようならハローワークに相談してみてくください。
倒産してしまっているのなら難しいような気もしますが、HWから確認の電話が行くはずです。
「補足」
6ヶ月まるまるないとダメです。1日かけてもダメです。
ハローワークの職業訓練に通おうと思っています。

失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。


失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?

ちなみに、半年通う予定です。
現状、ハローワークで受講申込できる求職者向けの職業訓練には大きく分けて2種類あります。
「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」。

「公共職業訓練」は、雇用(失業)保険受給者向けのものですが、雇用保険受給者でなくとも受講は可能です。また、雇用保険受給(資格)者が受講する際には、受給期間の延長、給付制限の解除、通所手当の支給などを受けられます。

「求職者支援訓練」は雇用保険を受給できない方(受給期間満了も含む)向けですが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。ただし、受給期間の延長等は一切ありません。雇用保険だけの視点で見れば、通常の失業状態となんら変わらず、認定日には出頭しなくてはなりませんし、就職活動も行わなければなりません。

おそらく、受講を希望している訓練は「求職者支援訓練」なのだろうと思います。失業保険をもらえないのではなく、自己都合で離職した際は給付制限期間(概ね90日)があり、それまでは受給できないということではないかと推測します。

例えば、4月末で退職した場合、退職後90日の給付制限期間がありますので、単純計算で7月末まで給付制限期間となります。8月から受給開始となり給付期間が90日だとすれば、10月末くらいまで受給となります。6月1日から開始の求職者支援訓練を6か月間受講する場合、6月~7月は無収入、8月~10月は雇用保険受給、11月~12月は無収入となります。
ただし、一定の条件を満たせば、11月~12月は求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。

詳細はハローワークで説明を受けてください。
派遣契約条件が変わったり色々言われたため今後働くかどうか迷っています、この場合はすぐに失業保険をもらえるのでしょうか?
派遣を更新をして仕事を続けるか、契約更新せずに辞めるか迷っています。来月で働き始めてから3年(企業合併などで現在の就業場所では1年)になります。
派遣契約更新の際にいきなり「社内外での対応が悪いという話が出ているので1か月更新で様子を見る、就業時間も15分減らす(合併前と就業規約が変わったため)様子を見て改善されてないようだったら次の更新はないかもしれない」と言われています。
今までそんなことを言われてなかったため非常に困っています。
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
契約満了から1か月切ろうとしていたため今回は1か月更新をしぶしぶ了承しましたが、契約を更新せずに契約満了し上記の理由をハローワークに言ってすぐに間をおかずに失業保険をもらえるか、もしくは上記の理由で更新がなかった場合に間をおかず失業保険をもらえるのか気になります。

あと派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?

今まで愛着を持って仕事をしてきたのにと思うと気持ちが萎えてしまっています。

お手数ですがお力を貸してください。宜しくお願いします。
まずは、現在の派遣先に就業して一年以上経過しているようですから雇用保険の受給資格はあると思います。
(平成19年10月に改正あり)
念のため、改正事項を確認しておいて下さいね。


次に「間をおかずに失業保険をもらえるか」ですが、
要は、退職理由が自己都合退職に該当するのか、会社都合退職に該当するのかがポイントですね。


自己都合となれば、ハローワークに行って1週間の待機期間を経て、その後3ヶ月の給付制限期間があります。
従って約4ヶ月位みておく必要があります。

会社都合の場合は、1週間の待機期間を経るのは同じですが、給付制限期間はなかったかと思います。


更に、派遣の場合は、退職(契約満了)しても、すぐには離職票を発行してもらえないのが実状です。

退職(契約満了)後、離職票を発行してもらうまでに、1ヶ月ぐらいはかかります。

会社都合である限り、派遣会社が派遣スタッフに対して就業先を紹介する努力義務があるからです。

但し、派遣スタッフ側もその派遣会社から引き続きお仕事紹介されることを希望する必要があります。


以前よりも劣悪な労働条件をのむ必要はありませんが、
従前と同程度の労働条件ならばお仕事を引き受ける意思がないといけませんね。

従前どおり、働く意思と能力があることが前提です。

例えば、長期間の旅行とか、学業に専念したいとか、他の派遣会社で働きたい、という理由で退職(契約満了)すれば、自己都合退職とみなされるでしょう。

貴方が退職(契約満了)する理由が、正当な理由に基づくものかどうかは、文面を見る限りは判断しかねますね。


以下の部分です。
冒頭の「派遣契約条件が変わったり色々言われたため…」の部分を
箇条書きで構いませんので、具体的かつ明確にしてみるといいですね。


派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
→ →口ごたえが必ずしも悪いことだとは思いません。

指揮命令下にはありますが
上司が意思決定されるまでは、社員と同様に、派遣スタッフも自分の意見を具申するぐらいは通常認められていますよ。

ただ、一旦、意思決定されたのならば、自分の立場をわきまえることが肝心です。

法的には外部の人間であり、指揮命令下にあるのですから。



「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」
→ →この部分がよくわかりません。
具体的にはどういうこと?



社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
→ →貴方の思い込みかもしれませんよ。
本当にそうなのか、派遣先及び派遣元とよく話し合って確認してみて下さい。


ハローワークでも同じことを聞かれると思いますよ。


当初の労働条件が明らかに変更されているのであれば、正当な理由に基づく退職(契約満了)になると思います。

その場合には、会社都合退職となる可能性はあるかもしれません。

くどいようですが、会社都合であっても、派遣会社が離職票を発行するまでには退職(契約満了)してから1ヶ月はかかります。

離職票の発行は、スタッフの方から依頼した方が無難です。
黙っていると何もしてくれないと思った方がいいです。

依頼してから事務手続きに1週間くらいはみた方がいいですね。
失業保険の給付金について
9月17日付けで会社を離職しました。

9月は 土日だけのプラカードのアルバイトをしたんですが この場合 失業保険の給付額に影響してくるの
でしょうか?

離職票はまだ届いてないので 10月に出す予定です。
誰か詳しい方いましたら教えてください。
離職票と一緒に書類がはいっていたり、手続きに行けば説明してくれるとおもいますが・・・


退職→離職票もらう→ハロワに提出→7日間経過→8日目から失業状態と認定→(説明会)→初回認定日・・・・
という流れになりますが、質問者さんの場合は、「退職」のところで止まっている状態なのでまだ「失業者」じゃないのです。
なので手続き以前にどれだけ働いても給付額に変更ありません。

ハロワに通っているなら、ハロワできちんと聞いてみてください
雇用保険の制度は法律により微妙に変更されますので、回答が必ずしも正しいとは限らないです。
実際に処理をおこなうところに聞くのが一番早いとおもいますよ
失業保険について

雇用保険ありのバイトをしていて月に5万くらい稼いでいたとしたら失業した時にもらえる失業保険も5万くらいなんですか?
月5万というのはあくまでたとえという事ですよね。というのも雇用保険というのは週20時間以上、つまり月80時間以上働くのでないと加入できません。

まぁそれを踏まえて、退職時よりさかのぼって6か月の平均(時給だとちょっと計算方法が違うのですが)の約6割から8割です。
賃金が低いと高く、高いと低い割合という風になっていきますし、最低日額も決まっていますので本当に5万の月給ならおそらくそれ以上の金額になる可能性もあります。
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