扶養について
詳しい方教えてください。

昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。

~9月末まで自分の会社の社会保険

10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)

4月~自分の会社の社会保険


お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。

いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?

10月→パート先から6万円

11月→パート先から6万円

12月→パート先から6万円

1月→パート先から6万円

2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円

3月→パート先から3万円、失業保険15万円

5月→再就職手当8万円


無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
年間の所得合計金額の合計は1月~12月ですので、去年の分は関係ないです。

今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。

年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。

社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~


気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。




補足について・・・

所得はあくまで1月~12月で計算します。

2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?


下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?

と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。



ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。


今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。


それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。


社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
今生活保護を受給中ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
1半年前に出産の為退職し、失業保険の延長手続きをしています。
旦那がちょうどその時期に病気で倒れ、働けなくなったので生活保護を受給しました。
子供も一歳になり、福祉の担当者に私が働く事を薦めるので働く決意をしたのですが‥。
分かる方よろしくお願いします
働ける状態なら雇用保険は受給できると思いますが、
雇用保険を貰える場合は、それを受け取った上で、
不足額がある場合はその分だけ支給停止になると思います。

雇用保険の金額によってですが、月の扶助額と、
収入(雇用保険の額)とを比べ、収入の方が多い場合は、
生活保護は打ち切りになります。
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
まず、専業主婦になるつもりなら、失業保険はもらえません。
あくまでも、救職中であるという事が必要です。

求職中であるとして、失業保険がもらえるまでの3ヶ月は
社会保険はご主人の扶養に入れます。
もらい始めてからもらい終わるまでの3ヶ月は自分で社会保険を支払ます。
もらい終わったらすぐに扶養に入れます。
社会保険の扶養は、今後1年で130万円以上稼ぐ可能性がある場合です。
いままでの収入は無関係です。

ちなみに国民保険は2倍にはなりません。
15000円ちょっとの固定です。
失業保険も月に108000円以上でなければ、
受給期間も夫の社会保険の扶養になれます。

最後の質問。
完全に自己都合です。
失業保険受給までの間にバイトをしようと思っているのですが、その収入を申告せずに受給する事は可能でしょうか?申告しない事はやはりわかってしまうのでしょうか?
わかってしまった場合罰せられるのでしょうか?受給までの間の収入どうすれば良いのかどなたか教えてください。
何故申告しないのですか?別に禁止されてはいませんし、給付がなくなるわけではありません。
以下にバイトの規制を貼っおきます。やり方を工夫して下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

給付制限期間中のバイトは給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告します。
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