初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
私は今、失業保険を
受給中です。(来週が最後の認定日になります。)
今まで就職活動として
色々なお店に電話して
「募集していません」と
言われ続けていたのですが
電話をしただけでも就職活動になるということなので
認定日はそれで乗りきっていました。
しかし最後の認定日を目前にして不安が出てきました。
それは、今まで電話したお店に自分の名前を言っていないことです。
もしハローワークから調査が入り私がお店に名前を言っていないので就職活動していないってことになり不正受給みたいな扱いになったらどうしようと思いました。
お店の担当者の方の名前も
今までは認定書に書いていなかったんですが(ハローワークからも特になにも言われずそのまま受理されてました)色んな方の質問を見たら担当者の名前も必要と知り今更になって不安がどんどん出てきました。
私のやり方だと不正受給になってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
私は今、失業保険を
受給中です。(来週が最後の認定日になります。)
今まで就職活動として
色々なお店に電話して
「募集していません」と
言われ続けていたのですが
電話をしただけでも就職活動になるということなので
認定日はそれで乗りきっていました。
しかし最後の認定日を目前にして不安が出てきました。
それは、今まで電話したお店に自分の名前を言っていないことです。
もしハローワークから調査が入り私がお店に名前を言っていないので就職活動していないってことになり不正受給みたいな扱いになったらどうしようと思いました。
お店の担当者の方の名前も
今までは認定書に書いていなかったんですが(ハローワークからも特になにも言われずそのまま受理されてました)色んな方の質問を見たら担当者の名前も必要と知り今更になって不安がどんどん出てきました。
私のやり方だと不正受給になってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
ハローワークでの求職活動をしていない以上求職活動とはハローワークは見なしてないようです。その証拠に自分の求職情報を管理されてます。ハローワークで発行される求職活動カードがありますよね?私は仕事を探してる時にハローワークの人が一々カードを「ピッ」としてるので聞いてみたら「あなたがどこを希望しその後採用、不採用が管理されてます」と言ってました。なので、ハローワークは一々調査はしないと思います。ハローワークの記録として残らない以上、求職活動にはなりません。不正受給よりも打ち切り(受給期間満了)でしょうね。
会社から、パワハラにあってます。退職の勧奨もありました。退職届けにいやがらせにより、やめるにいたった。とかいて、内容証明でおくろうとおもってますが、会社の退職届けは、会社様式で、名前と印鑑をおすのみで
す。やりかたがちがうといわれ、離職書をおくってくれないかもしれません。失業保険をもらいにいけますでしょうか、何かいい対策はありますでしょうか?よろしくご指導ねがいます。
す。やりかたがちがうといわれ、離職書をおくってくれないかもしれません。失業保険をもらいにいけますでしょうか、何かいい対策はありますでしょうか?よろしくご指導ねがいます。
〉やりかたがちがうといわれ、離職書をおくってくれないかもしれません。失業保険をもらいにいけますでしょうか、何かいい対策はありますでしょうか?よろしくご指導ねがいます。
退職届は会社様式でなければならないなんて法律はありません。円満退職なら当然に会社様式の退職届を出すでしょう。
下記の雇用保険法施行規則の規定により、会社には雇用保険の被保険者でなくなったことの届出義務等があります。ハローワークに相談すれば大丈夫です。
雇用保険法施行規則第7条(被保険者でなくなったことの届出)
第1項
事業主は、法第7条(被保険者に関する届出)の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者
雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
必ず離職票はもらえるようになりますし、当然雇用保険の基本手当ももらいに行けます。
退職に追い込まれた損害賠償金や慰謝料の支払は請求しないで許すのですか?
退職届は会社様式でなければならないなんて法律はありません。円満退職なら当然に会社様式の退職届を出すでしょう。
下記の雇用保険法施行規則の規定により、会社には雇用保険の被保険者でなくなったことの届出義務等があります。ハローワークに相談すれば大丈夫です。
雇用保険法施行規則第7条(被保険者でなくなったことの届出)
第1項
事業主は、法第7条(被保険者に関する届出)の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者
雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
必ず離職票はもらえるようになりますし、当然雇用保険の基本手当ももらいに行けます。
退職に追い込まれた損害賠償金や慰謝料の支払は請求しないで許すのですか?
失業保険につて質問です。求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
私は現在、退職予定者です。
退職後は資格取得の為に勉強し、しばらく求職活動はしないつもりです。(試験後に求職活動する予定)
そこで質問なのですが、失業保険の受給資格には「求職活動を行うこと」と聞きましたが、
資格取得の為、勉強中でその間求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
ちなみに、教育訓練給付制度を利用するつもりです。
私は現在、退職予定者です。
退職後は資格取得の為に勉強し、しばらく求職活動はしないつもりです。(試験後に求職活動する予定)
そこで質問なのですが、失業保険の受給資格には「求職活動を行うこと」と聞きましたが、
資格取得の為、勉強中でその間求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
ちなみに、教育訓練給付制度を利用するつもりです。
他の方の回答の通り、月に2回以上ハローワークへ通う事は無理ですか?もしも、失業認定日と資格試験が重なった場合には、予め連絡をしておき、後日管轄のハローワークへ行き、認定して貰う事は可能です。
しかし、資格とは公共職業訓練にない講座でしょうか?選考試験はありますが、授業料は無料(教材費や受験費用は別)ですが…。職業訓練に入校すれば、毎日なので、求職活動の対象になり、ハローワークへ行く必要はありません。(失業認定は訓練施設が代行してくれます。)
しかも、失業給付とは別に手当や交通費もあるようです。
勿論、入校前日までと卒業後に給付の残日数があれば、指定された日にハローワークへ通う必要はありますが…。よって、教育訓練給付金よりも、お得です。
また、失業認定以外は、管轄外のハローワークでもOKです。
しかし、資格とは公共職業訓練にない講座でしょうか?選考試験はありますが、授業料は無料(教材費や受験費用は別)ですが…。職業訓練に入校すれば、毎日なので、求職活動の対象になり、ハローワークへ行く必要はありません。(失業認定は訓練施設が代行してくれます。)
しかも、失業給付とは別に手当や交通費もあるようです。
勿論、入校前日までと卒業後に給付の残日数があれば、指定された日にハローワークへ通う必要はありますが…。よって、教育訓練給付金よりも、お得です。
また、失業認定以外は、管轄外のハローワークでもOKです。
自己都合と会社都合の失業保険について教えてください。
勤務期間1年未満で退職しました。ハローワークに行くと期間が足りないということで審査に回されました。そこで「自分で辞めたのですか?」と聞かれて「はい」と答えました。それで失業保険は受給できないことになったのですが・・・辞めた理由は営業なので数字が取れないというのもあったのですが、個人、チーム、会社の目標に達してないと休日返上、もちろん手当も振替もありません。毎月のように見学会があるのですが前後は休日。でも前日は準備で出社、後日は契約をもらった方へ印鑑とりです。休みも休みじゃないことも辞めた理由です。もちろんタイムカードなんてありません。後で知人がそれは会社都合だよと。会社都合なら1年未満でももらえるよときいたのですが一度受付した失業保険を今からでも認定してもらう事はできるでしょうか?
勤務期間1年未満で退職しました。ハローワークに行くと期間が足りないということで審査に回されました。そこで「自分で辞めたのですか?」と聞かれて「はい」と答えました。それで失業保険は受給できないことになったのですが・・・辞めた理由は営業なので数字が取れないというのもあったのですが、個人、チーム、会社の目標に達してないと休日返上、もちろん手当も振替もありません。毎月のように見学会があるのですが前後は休日。でも前日は準備で出社、後日は契約をもらった方へ印鑑とりです。休みも休みじゃないことも辞めた理由です。もちろんタイムカードなんてありません。後で知人がそれは会社都合だよと。会社都合なら1年未満でももらえるよときいたのですが一度受付した失業保険を今からでも認定してもらう事はできるでしょうか?
そうですね。その勤務状態を証明できたら会社都合として認められる場合もあるでしょう。しかし、一回自己都合として認めてしまったものをひっくり返すのはほぼ難しいでしょう。が、あきらめずハロワに早めに相談に行ってみてください。
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
退職後の手続きについて
退職後(退職日の翌日)、どちらを先にした方が良いですか?
①市役所に行って国民年金と国民健康保険切り替えの手続きをする
②ハローワークに行って失業保険受給の手続きをする
退職後(退職日の翌日)、どちらを先にした方が良いですか?
①市役所に行って国民年金と国民健康保険切り替えの手続きをする
②ハローワークに行って失業保険受給の手続きをする
ハローワークに手続きするためには離職票が必要です。それは会社から10日くらいかかって送られてきますからそれはあとの手続きになります。先に①をやりましょう。
それから、会社から「健康保険・厚生年金資格喪失届」をもらって行ってください。
参考までにHWに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
それから、会社から「健康保険・厚生年金資格喪失届」をもらって行ってください。
参考までにHWに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
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