扶養・年金…について詳しい方教えて下さい。


今年3月に勤めていた会社を自己都合で退職し、現在失業保険を受給中です。(10月まで)



現在、国民年金・保険を支払っています。


9月に入籍予定でその後は旦那の扶養に入るつもりなのですが、
①そうなると国民年金はもう支払わなくてよいのでしょうか?

②現在国民保険に加入中ですが旦那の社会保険に入れるのでしょうか?
市役所で、前年度の収入がオーバーしているので(←?スミマセン、この返あやふやに聞いており記憶が曖昧です)恐らくご主人の社会保険には加入できないだろう、と言われました。
そのような事はあるのですか?

③文頭でも申した通り10月まで失業保険受給です。何か扶養に入るにあたって問題ありますか?




分かりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
国民保険→国民健康保険

1.ご主人が厚生年金保険(あるいは公務員等の共済)に加入していて、あなたがその“扶養”(第3号被保険者)になったなら、「国民年金保険料」は払わなくて良くなります。

2.3.
ご主人が「健康保険」に加入していて、あなたが基本手当(失業給付)を受け終わったなら、「被扶養者」になれるでしょう。
基本手当を受けている間(特に日額3612円以上なら)、収入があるわけで、「扶養されている」とは認定されません。
この点は、年金の第3号被保険者に同じです。

〉前年度の収入がオーバーしているので
「前年の収入」なら分かりますが。
事業所得・雑所得がある場合には、あり得ます。



※ちなみに、婚姻届を出しただけでは、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
同居するなど、生活費をご主人に負担してもらっていないと。
夫婦で派遣会社で勤務しておりましたが5月で雇い止めとなり失業保険と就職安定資金融資を受けるつもりですが、再就職の事が心配です。夫は一人で働いた事がありません。
異常なまでに他人を嫌い汚いとパニックになってしまいます。その為レストランにも入れないしバスや電車にも乗れません。小学校低学年の頃から学校に行けなくなり施設に入ってたそうです。でも、家族の誰かが視界に居るだけで普通に仕事も出来るし、話しも出来ます。だから独身の頃は兄と働き結婚後は私と派遣会社に勤務してましたが、コノご時世、派遣での就職はもぅ出来なくなり一般企業での就職を目指す訳なんですが夫婦共に雇ってくれる所は無いのでは…と不安です。
①夫は精神疾患になるのでしょうか?(精神科で診察を受けた事は有りません)②精神疾患の場合これからどのような形で就職活動していくのがベストなのでしょうか?
③失業保険等に影響は有りますか?
どうか知恵を授けて下さい!!
間違いなく精神疾患です。
パニック障害でしょうね。
働くことよりは、まず病院に行きましょう。

このご時世、その状態で雇ってくれる企業は皆無でしょう。
障害者雇用などの特別な雇用なら別ですが。

失業保険は働く意思があり、働ける状態でありながら、仕事が見つからないのが最低条件ですから、
働ける状態でないと判断されるでしょう。

まずは治療に専念し、1人で働ける状態にすることが先決です。
出産の為、退職します。会社に用意して貰うべき書類と、今後の健康保険・年金について教えてください。
11月に出産予定で、8月一杯で退職します。手続きで色々不安があります、教えてください。
①健康保険、年金について教えてください
・H24年 1月~8月までの収入(予定) 200万円ですが、退職後は働く予定がないので、主人の健康保険の扶養に入ろうと思います、この場合、年金も扶養となるのでしょうか?

②現在勤務中の会社が色々とルーズなので、退職前に、準備してもらう書類の確認をしておきたいので教えてください。
・出産手当金は現在勤務中の保険組合より貰いたい(1年以上勤務し、保険料を納めています)
・出産後、すぐに働く予定はありませんが、失業保険延長の申請はしておきたい

①と②のご回答と、他に必要な書類等ありましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
①健康保険の扶養と年金(国民年金の3号被保険者)は同時に手続されるものです。ご主人の健康保険の扶養に入れば、3号被保険者の手続も合わせて行ってくれます。申請に必要な書類の詳細は、ご主人のお勤め先の健康保険組合に、お尋ねになるとして、恐らく必要となる書類としては、あなたの「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」と失業保険の延長届(コピー)、出産手当金の金額が証明できるもの(支給決定通知書?)でしょうか。出産手当金の金額によっては、扶養に入れない可能性もあります。年収基準が130万円未満なので、月額で11万未満です。あなたの収入が、1月~8月までの収入(予定) 200万円だと、出産手当金の金額は17万弱になると思います。扶養は厳しいかもしれません。
扶養に入れない場合は、健康保険と国民年金の保険料負担が必要になります。健康保険は、今のまま任意継続にする方法と国民健康保険に加入する方法があります。どちらか保険料の安い方を選ばれたら良いとおもいます。任意継続は退職後20日以内、国民健康保険と国民年金は14日以内にお住まいの役所で加入手続をします。

②「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」「年金手帳」「離職票」でしょうか。離職票は退職後になると思いますので、郵送で頂けるよう確認を取って下さい。
あと、退職金があれば、手続方法や受け取り方法の確認、企業年金があれば、退職後の取り扱い方法などを確認する必要があります。
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。

年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。

仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。

どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。

(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。

ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。

年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。

「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。

「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
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